- 交通事故・労災
交通事故でムチ打ちや打撲、捻挫など痛みの症状がある場合、
施術を受けることができます。また骨折・脱臼でも医師の同意があれば可能です。
事故後、整骨院選びに悩まれている方は、ご相談ください。
※当院では、自賠責保険を利用した施術のみ対応しており、
健康保険証を使用した施術は応じかねますので、あらかじめご了承ください。
交通事故で通院するためには、医師による施術への同意が必要です。
事故直後は病院で診断を受けていただき、その後、診断書の内容に基づいて病院と併用しながら、整骨院での治療となります。
最近の傾向として、損保側から整骨院の受診を断られるケースが目立ちます。
例えば「医師の同意が必要である」という条件には、ほとんどの医師が同意しません。
しかし、整骨院での施術を選択する権利は、患者様(被害者)側にあります。損保や医師側ではありません。
ゆう鍼灸整骨院では提携の整形外科をご紹介のうえ、スムーズな整骨院での治療を可能といたします。
まずは損保に連絡する前に、ゆう鍼灸整骨院にご相談ください。事故担当者が対応いたします。
はい、できます。整形外科では投薬、注射、電気治療や、牽引などの物理療法が主となります。
整骨院では手技(マッサージ)療法や運動療法が主な施術となります。
両方の良いところを利用して、症状の早期改善に努めていただければと思います。
症状が改善せず後遺症診断を要するケースもありますので、
むしろ整形外科との併用をオススメします。提携病院の紹介も可能です。
ムチ打ちなどの頚椎捻挫・腰部捻挫・大腿骨骨折・上腕骨骨折・前腕骨骨折など、
手術後のリハビリも含めた外傷が大半です。マッサージや可動域訓練で良い結果が出ています。
交通事故の過失割合にもよりますが、被害に遭われた方は
原則として自賠責保険により治療費が支払われますので、患者様の窓口負担はございません。
また、通院による交通費や慰謝料が、保険会社から支給されます(例外もあり)。
なお、当院では、自賠責保険を利用した施術のみ対応しており、
健康保険証を使用した施術は応じかねますので、あらかじめご了承ください。
事故から一定期間経つと慢性化し、症状が固定する場合があります。
その場合、損保より治療終了の話があり、継続できなくなります。後遺症が残ってお悩みの際は、
相談先として交通事故に強い提携弁護士をご紹介いたします。
特に弁護士特約にご加入の方は、通院初期にご相談されることをお勧めいたします。
Industrial accident労働災害
ゆう鍼灸整骨院は、労災指定医療機関として認定されています。
仕事中や通勤途中にケガをされた場合、お勤め先の労災担当者に通院する旨をお伝えください。
手続きなどの詳細は、お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

<様式第7号(3)柔道整復用>
(業務災害用)

<様式第16号の5(3)柔道整復用>
(通勤災害用)
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- 〒654-0154 神戸市須磨区中落合2-2-7
須磨パティオ健康館1F
(神戸市営地下鉄名谷駅より徒歩1分) - Googleマップで見る
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